無申告をそのままにしておくとどうなりますか

 

確定申告をしていない期間(無申告期間)があることが税務署に発覚した場合、非常に高額の税金を支払わなければならなくなる可能性が高いです。

 

なぜ無申告の場合納税額が多額になるのかについてですが、無申告は通常支払わなければならない税金(本税)とは別に、「無申告加算税」を支払わなければなりません。この無申告加算税の税率は、次のように決められています。

 

【無申告加算税の税率】
・税務調査の通知が来る前に自主的に申告した場合:5%
・税務調査の通知が来てから申告した場合:10%〜40%

 

上記の通り、無申告加算税は非常に高い税率であることが分かるかと思います。さらに、税務調査の結果として経費の水増しや売上隠しなどの不正経理が発見された場合、無申告加算税に代えて重加算税という税金が課されることとなり、この税率は40%〜55%と極めてに高率です。

 

そして、無申告加算税以外にも「延滞税」という税金があります。延滞税とは、申告・納税が遅れたことについての利息の性質を持つ税金なのですが、上記の重加算税が課されない一般的なケースでは、原則として1年分しか延滞税が付かないという制度になっており、基本的に少額となります。しかし、税務調査が入った結果として重加算税か課されてしまうと、延滞税も1年分ではなく正規の金額を支払わなければならなくなってしまいます。例えば、5年前に支払うべきだった税金については、5年間分の延滞税を支払わなければなりません。

 

最後に、税金を支払わなければならない期間についてです。「税務調査では、何年分の税金を支払うことになりますか」のページにも記載した通り、一般的に税務調査の対象となるのは過去3年分です。しかし、申告内容が間違っていたり、無申告の期間があったり、不正経理が見つかってしまったような場合には、5年〜最長7年前までの全ての年分について調査が行われることとなります。

 

 

以上を全てまとめると、無申告が発覚した場合の最悪のケースの場合、「過去7年間の本税として所得税・消費税・住民税・国民健康保険」+「55%の重加算税」+「7年間分の延滞税」を支払わなければならないこととなります。

 

 

字面だけでも分かる通り、このケースは絶対に避けなければなりません。夜職の方は高収入のケースが多いため、7年分の税金となると非常に高い金額となります。そして税務調査において追加税金の支払は一括を求められるため、預金貯金では払いきれないというケースもあります。また税金は自己破産しても消滅しないため、支払から逃れることはできません。

 

これを回避するためには、税務調査が入る前の自主的な申告(期限後申告)が重要です。記事の冒頭で説明しましたが、税務調査が入る前の自主的な申告なら無申告加算税は最も低い5%で済みますし、延滞税も1年分しか発生しません。

 

 

無申告の状態を放置しておくのは極めて危険です。当事務所は無申告の対応も日頃から行っていますので、このようなお悩みがあるという方もお気軽にご相談頂ければと思います。お問い合わせは、ページ右上のお問合せフォームからお待ちしています。

 

 

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