売上が1,000万円を超えると税金が高くなると聞きました。本当ですか
本当です。売上が1000万円を超えると2年後から消費税の申告・納税が必要になるため、2年後に納める税金は高くなります。
現在の消費税法は、「2年前の売上高が1000万円を超えている場合、消費税の申告と納税が必要になる」という規定となっています。つまり、例えば令和10年の売上高が1000万円を超えた場合、令和12年は消費税の申告と納税をしなければならないということになります。あくまでも消費税の申告・納税が必要になるのは令和10年(売上高が1000万円を超えた年)ではなく、令和12年(1000万円を超えた年の2年後)ですのでご注意下さい。
そして、この消費税の規定において最も注意しないといけないのは、「1000万円を超えたら」という部分です。所得税や贈与税のように段階的に税率が上がっていくような仕組みではなく、消費税は「1000万円を1円でも超えると満額の納税が必要になる」という制度となっていますので注意が必要です。
例えば、売上高が1000万円ぴったりだった場合、2年後に消費税を納める必要はありません。しかし、売上高が1000万円を1円だけ超えてしまった場合、2年後に消費税を100万円近く納めなければならなくなる可能性もあります(実際の納付額は2年後の売上と経費よって決まります)。つまり、売上が1円違うだけで、納税額が100万円変わってくるような可能性もあるのです。
一方、売上高が1000万円を超えたため消費税の申告・納税が必要となった場合でも、消費税には2種類の計算方法があり、予め税務署に対して手続をすることで計算方法を選択することができます(手続をしなかった場合、自動的に原則の計算方法となります)。夜職の場合、ほとんどのケースで原則ではない計算方法が有利となりますので、予め税務署に手続を行うことで節税できます。
なお、「予め税務署に対して手続が必要」と記載しましたが、予めとは消費税の対象となる年の前年末です。したがって、先ほどのケース(令和10年の売上高が1000万円を超えたケース)ですと、消費税の申告・納税が必要となるのは2年後たる令和12年分ですので、原則として税務署への手続は前年末である令和11年末までに行う必要があります。
このように、消費税は金額も大きい上に節税額を判定した上で手続の有無を決定する必要があり難解です。売上が1000万円を超えそうだ、超えてしまったという場合はご相談頂ければと思います。
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