領収書が発行されない経費があるのですが、大丈夫でしょうか
例えば小売業や製造業など一般的な業種の場合、基本的には全ての経費について請求書や領収書が発行されます。一方、夜職については特殊な経費も多く、請求書や領収書が発行されなかったり、これに加えて現金払いのため支払の記録が残らなかったりというケースも少なくありません。
しかし、場合によっては領収書がなくても経費として計上できるケースがあります。
経費の計上には必ずしも領収書が必要というわけではなく、経費の発生(支払)を立証することさえできれば問題ありません。もちろん、領収書は最も一般的な経費の立証資料ですが、例えば請求書やカード明細、契約書、メール、伝票などを元に経費を計上できる場合もあります。「税務調査が来ることになったが、過去の領収書を捨ててしまっている」「これから確定申告をしたいが、領収書を一部紛失してしまっている」など、領収書が手元に無いという場合もお気軽にご相談下さい。
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